苦情解決について

苦情解決の仕組みについて

社会福祉法人芙蓉会では、社会福祉法第82条の規定に基づいて、利用者からのご意見、ご希望、苦情等に適切に対応する体制を整えております。法人における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し苦情等解決に努めることにしています。

1.目的
  • 苦情への適切な対応により利用者の満足度を高めることや、早急な虐待防止が講じられ、利用者の権利を養護するとともに、福祉サービスを適切に利用することが出来るよう支援する。
  • 苦情解決を密室化せず、社会や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより利用者主体の質の高いサービスの確保、及び支援をする。
2.利用者への周知義務
  • 施設では、苦情解決のために第三者委員の存在を利用者に掲示やパンフレットにより周知させる義務がある。
3.苦情受付
  • 苦情受付担当者は、利用者からの苦情を随時受付けなければならない。(第三者委員も直接受付けることができる)
4.苦情受付の報告・確認
  • 苦情受付担当者は、利用者からの苦情を随時受付けなければならない。(第三者委員も直接受付けることができる)
5.苦情解決に向けての話し合い
  • 苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努める。その際、第三者委員の助言を求めることができる。話し合いの結果や改善事項などは記録することが義務付けられている。
6.苦情解決結果の記録・報告
  • 苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決経過と結果を第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
7.解決結果の公表
  • 個人情報に関するものを除き、事業報告書や広報誌等などに実績を掲載し、公表する。

苦情解決仕組み概要図

  • ひまわり園・みどり園・さくら保育園に関する苦情解決仕組み概要図
  • 特別養護老人ホームみぎわ園に関する苦情解決仕組み概要図