第三者評価
社会的養護の第三者評価について
「社会的養護の課題と将来像(平成23年7月)」に基づき、社会的養護の施設については、その運営の質の向上を図るため、施設種別ごとの運営指針を定めるとともに、第三者評価及び自己評価の実施を義務づけ、平成24年度から実施することとしました。
厚生労働省HPより
「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」
社会福祉施設等の第三者評価については、平成16年5月7日付け雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(以下「第三者評価指針通知」という。)により実施しているが、平成24年度より、社会的養護関係施設に第三者評価の受審及びその結果の公表が義務づけられることとなったことから、当該施設に対する第三者評価については、第三者評価指針通知のほか、下記に留意の上、適切な実施にご配意願いたい。
また、第三者評価の都道府県推進組織においては、必要な準備を行い、平成24年度後半には、社会的養護関係施設の第三者評価が開始できるよう、推進願いたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和55年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
記
- 1.趣旨
-
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第78条第1項で、「福祉サービスの質の向上のための措置等」として、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。」と定められ、これに基づき、社会福祉事業の共通の制度として、「福祉サービス第三者評価事業」が行われている。
この第三者評価事業は、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組みであるが、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設をいう。以下同じ。)については、子どもが施設を選ぶ仕組みでない措置制度等であり、また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要であることから、第三者評価の実施を義務付けることとした。
このため、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第24条の3、第29条の3、第45条の3、第76条の3及び第84条の3で、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設については、「自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。」旨を定め、第三者評価の受審及び自己評価並びにその結果の公表を義務づけることとした。また、各都道府県、指定都市及び児童相談所を設置する市(母子生活支援施設については各都道府県、指定都市及び中核市)では、この基準を参酌し、条例で児童福祉施設の最低基準を定めることとされている。
第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、質の向上に結びつけることを目的とするものである。
第三者評価は、まず、評価基準に沿って自己評価を行うことから始まり、施設の職員全体で、施設運営を振り返り、できていることやできていないことを洗い出し、そして、外部の目で評価を受けることを通じて、今後の取組課題を把握することが重要である。外部の第三者に対して、自らの取組を説明できるようになることも重要である。
第三者評価は、まず、評価基準に沿って自己評価を行うことから始まり、施設の職員全体で、施設運営を振り返り、できていることやできていないことを洗い 出し、そして、外部の目で評価を受けることを通じて、今後の取組課題を把握することが重要である。外部の第三者に対して、自らの取組を説明できるよう になることも重要である。
- 2. 定期的な実施
-
- 社会的養護の施設は、第三者評価指針通知及びこの通知に基づいて行われる第三者評価を3年に1回以上受審し、その結果の公表をしなければならない。
- また、その間の年においては、第三者評価基準の評価項目に沿って、自己評価を行わなければならない。