定款・役員報酬基準
社会福祉法人芙蓉会 定款
第1章 総則
- (目的)
- 第1条この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、キリスト教の主義精神によって、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、その有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
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- (1)第一種社会福祉事業
- 乳児院の経営
- 児童養護施設の経営
- 特別養護老人ホームの経営
- (2)第二種社会福祉事業
- 老人デイサービス事業の経営
- 老人介護支援センターの経営
- 複合型サービス福祉事業の経営
- (1)第一種社会福祉事業
- (名称)
- 第2条この法人は、社会福祉法人芙蓉会という。
- (経営の原則)
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- 第3条この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
- 2この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
- (事務所の所在地)
- 第4条この法人の事務所を静岡県富士市今泉2220番地に置く。
第2章 評議員
- (評議員の定数)
- 第5条この法人に評議員8名以上10名以内を置く。
- (評議員の選任及び解任)
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- 第6条この法人に評議員選任・解任委員会(以下、「選任・解任委員会」という。)を置き、評議員の選任及び解任は、選任・解任委員会において行う。
- 2選任・解任委員会は、監事2名、事務局員2名、外部委員2名の合計6名で構成する。
- 3選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 4選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
- (評議員の任期)
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- 第7条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了時までとすることができる。
- 3評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- (評議員の報酬等)
- 第8条評議員に、別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、支給することができる。なお、費用弁償分については報酬に含まれない。
第3章 評議員会
- (構成)
- 第9条評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
- (権限)
- 第10条評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分
- 社会福祉充実計画の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
- 第11条評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- (招集)
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- 第12条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- (決議)
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- 第13条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- その他法令で定められた事項
- 3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 4第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
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- 第14条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名し、又は記名押印する。
第4章 役員及び職員
- (役員の定数)
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- 第15条この法人には、次の役員を置く。
- 理事 7名以上9名以内
- 監事 2名以内
- 2理事のうち1名を理事長とする。
- 3理事長以外の理事のうち、3名を業務執行理事とすることができる。
- 第15条この法人には、次の役員を置く。
- (役員の選任)
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- 第16条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- (理事の職務及び権限)
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- 第17条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
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- 第18条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
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- 第19条理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
- 3理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第20条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (役員の報酬等)
- 第21条理事及び監事に、別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を支給することができる。なお、費用弁償分については報酬等に含まれない。
- (職員)
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- 第22条この法人に、職員を置く。
- 2この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
- 3施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 顧問及び相談役
- (顧問及び相談役)
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- 第23条この法人に、任意の機関として顧問及び相談役を置くことができる。
- 2顧問及び相談役は、理事会の決議によって理事長が委嘱する。任期は第19条(役員の任期)の規定を準用する。
- 3顧問及び相談役は、重要な事項に関して理事長の諮問に応じ、又はこの法人の運営に関して意見を述べることができる。
- 4顧問及び相談役の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
- 5顧問及び相談役の解任は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第6章 理事会
- (構成)
- 第24条理事会は、全ての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第25条理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
- (招集)
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- 第26条理事会は、理事長が招集する。
- 2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- (決議)
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- 第27条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2前項の規定にかかわらず、理事(該当事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
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- 第28条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
- (資産の区分)
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- 第29条この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産及び公益事業用財産の3種とする。
- 2基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。
- 3その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
- 4公益事業用財産は、第37条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
- 5基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
- (基本財産の処分)
- 第30条基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、富士市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、富士市長の承認は必要としない。
- 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
- (資産の管理)
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- 第31条この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
- 2資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
- 3前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。
- (事業計画及び収支予算)
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- 第32条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
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- 第33条この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 事業の概要等を記載した書類
- 第33条この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (会計年度)
- 第34条この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
- (会計処理の基準)
- 第35条この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
- (臨機の措置)
- 第36条予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第8章 公益を目的とする事業
- (種別)
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- 第37条この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
- 居宅介護支援事業
- 地域包括支援センター事業
- 企業主導型保育事業
- 2前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 第37条この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
第9章 解散
- (解散)
- 第38条この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第39条解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、キリスト教主義の社会福祉法人又はその他の社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第10章 定款の変更
- (定款の変更)
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- 第40条この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、富士市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
- 2前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を富士市長に届け出なければならない。
第11章 公告の方法その他
- (公告の方法)
- 第41条この法人の公告は、社会福祉法人芙蓉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
- (施行細則)
- 第42条この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
- 理事長
- 戸巻俊一
- 理 事
- 紺野敬平
- 〃
- 阿部銀藏
- 〃
- 渡辺栄作
- 〃
- 戸巻しずよ
- 監 事
- 山城多三郎
この定款は、平成29年4月1日から施行する。
社会福祉法人芙蓉会 役員等報酬規程
- (目的)
- 第1条この規程は、社会福祉法人 芙蓉会(以下「当法人」という)定款第8条および第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という)の報酬等について定めるものとする。
- (報酬等の支給)
- 第2条役員等には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給する。
- 常勤役員等については、報酬、賞与を支給する。
- 非常勤役員等については、報酬を支給しないこととし、法人業務を行う場合に別表3のとおり、費用を弁償する。ただし、交通費の実費が次の費用弁償額を超える場合は、旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。
- 2非常勤役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に別表4のとおり、慰労金を支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。
- (常勤役員等の報酬等の額)
- 第3条常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
- 報酬については、別表第1に定める額
- 賞与については、別表第2に定める額
- 通勤手当については、給与規程第22条の規定に準ずる額
- (非常勤役員等の報酬等の算定方法)
- 第4条非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
- 報酬については、別表第3に定める額
- 非常勤役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程細則に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。
- (当法人職員給与との併給)
- 第5条当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の役員等報酬は、別表5の定めによるもとする。
- (報酬等の支給方法)
- 第6条常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
- (1)報酬については、毎月28日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、職員給与第6条に準じた日とする。
- (2)賞与については、毎年6月及び12月とする。
- 2非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
- 3非常勤役員等慰労金については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後2か月以内に支給する。
- 4報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
- (報酬等の日割り計算)
- 第7条新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。
- 2常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
- 3月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
- 4本条第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
- (端数の処理)
- 第8条この規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
- (1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
- (2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
- (公表)
- 第9条当法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
- (改廃)
- 第10条本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。
- (補則)
- 第11条この規定の実施に関し必要な事項は、評議員会の議決を経て、別に定めることとする。
- 別表1(常勤役員等の報酬)
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役職名 報酬の額 理事長 月額 600,000円
- 別表2(常勤役員等の賞与)
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06月の賞与 職員の支給率相当額 12月の賞与 職員の支給率相当額
- 別表3(非常勤役員等の報酬)
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(1)評議員 名称 日額 評議員会への出席 10,000円 上記の他、法人及び施設業務のための出勤 20,000円 -
(2)理事・顧問・相談役・外部委員 名称 日額 理事会等会議への出席 10,000円 上記の他、法人及び施設業務のための出勤 20,000円 -
(3)監事 名称 日額 理事会等会議への出席 10,000円 監事監査等への出席 20,000円 上記の他、法人及び施設業務のための出勤 20,000円
- 別表4(非常勤役員等の慰労金)
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在任期間は、年単位とし、端数は切り上げる。
(1)評議員 在任期間 慰労金 3期未満 30,000円 3期以上 50,000円 (2)理事・監事 在任期間 慰労金 3期未満 30,000円 3期以上 50,000円
- 別表5(職員給与との併給)
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当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、職員給与に加えて役員報酬等を支給する。
役職名 役員報酬額 理事長 本俸×25% 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、役員報酬等を下記の範囲において支給する。
役職名 月次報酬上限額 理事長 上限月額 150,000円
附則
- この規程は、平成29年6月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
- この規程施行日の日から従前の役員及び評議員の報酬等に関する規程を廃止する。
- この規則は、平成30年4月1日から適用する。
- この規則は、令和元年11月20日施行し、令和元年10月1日から適用する。